日本医療福祉教育コミュニケ―ション協会(AMWEC)では、
新たに公認メンタルトレーナー資格認定制度を
開始いたしました。
公認メンタルトレーナーの達成目標は以下のとおりです。
達成目標
現場で活かすことが可能な3つの対象トレーナーをAMWECでは普及して参ります。
-教育関連業界に向けて-
(1)教育メンタルトレーナー
入学試験や資格試験などの受験に向けて、学習意欲を高め、試験当日に最大の
パフォーマンスが得られるように心理的な援助を行い、心理的強化を行う。
-スポーツ関連業界に向けて-
(2)スポーツメンタルトレーナー
スポーツにおいて、個人競技、集団競技を問わず、そのモチベーションを維持し、
試合当日に最大のパフォーマンスが得られるように個別支援・集団支援ができる。
-芸術関連業界に向けて-
(3)芸術メンタルトレーナー
芸術において、個人演技、集団演技を問わず、そのモチベーションを維持し、
演奏・演技当日に最大のパフォーマンスが得られるように個別支援・集団支援ができる。
資格取得条件は以下のとおりです。
資格取得条件
コミュニケーション検定1級取得者であり、メンタルトレーナー実習において、
AMWECが定める基準カリキュラムを修了した方を対象といたします。
認定条件は以下のとおりです。
認定条件
メンタルトレーナー資格の認定条件は、次の各号のいずれかに該当している者とします。
また、資格取得申請をした方については理事長が認定いたします。
(1)AMWEC認定コミュニケーション検定1級取得者であって、
メンタルトレーナー実習を2回以上受講し、所定のレポートを提出した者
※認定された方は、AMWEC公認メンタルトレーナーとして登録され、有資格者名簿に記載されます。
>> 公認メンタルトレーナー資格認定申請書はこちら(PDFデータ)
資格認定手続きおよび登録方法
公認メンタルトレーナーとして認定を希望する者は、次の方法により事務局に認定の申請をしていただきます。
(1)公認メンタルトレーナー認定申請書(様式MT-A)、講習レポート(様式MT-R)およびすべてのカリキュラムを修了したことを証明する書類(メンタルトレーナー実習参加証等、写しでよい)を提出し、審査登録料10,000円を納めること。
(2)審査登録料等はAMWECが指定する金機関口座に振込むことで支払うものとし、前項による申請時に、支払ったことを証明する書類(振込票等)の写しを添付すること。
2.第1項により申請しようとする者は、第12条第2項ないし第4項の規定に留意すること。
交付
公認メンタルトレーナーの認定者には、「認定証」(A4判賞状タイプ)「携帯用認定証」(名刺版カードタイプ)を交付いたします。
詳細は、一般社団法人日本医療福祉教育コミュニケ―ション協会(AMWEC)認定
公認メンタルトレーナー資格認定規程(公認メンタルトレーナー資格認定細則に記述)をご参照ください。